昨日Yahoo News を見ていましたら、
何とまた文科省の幹部が収賄で逮捕されたみたいですね。
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【収賄容疑で文科省幹部逮捕 JAXA出向中に140万円分接待―東京地検】
宇宙航空研究開発機構(JAXA)出向中に医療コンサルタント会社に便宜を図った見返りに約140万円相当の接待を受けたとして、東京地検特捜部は26日、収賄容疑で文部科学省国際統括官の川端和明容疑者(57)を逮捕した。
(中略)
特捜部は2人の認否を明らかにしていないが、関係者によると、谷口容疑者は「接待は賄賂に当たらない」などと容疑を否認しているという。
(中略)
川端容疑者の逮捕容疑は、JAXAの理事だった2015年8月から17年3月までの間、谷口容疑者が役員を務めていたコンサル会社に便宜を図るなどした見返りに、東京都内の飲食店などで複数回、計約140万円相当の接待を受けた疑い。 (Yahoo news より)
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また文科省!!なんで、日本の教育を司る行政機関で
谷口容疑者は「接待は賄賂に当たらない」といった趣旨の
発言をされているようですが・・・
「アサミ経営法律事務所」さんによりますと
公務員の場合は、 国家公務員倫理法 というものがあり
「利害関係のある相手とは禁じられている行為」が
以下の9つだそうです。
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①公務員への金銭、物品、不動産の贈与
②金銭の貸付け
③企業側の負担での、無償での物品・不動産の貸付け
④企業側の負担での、無償でのサービス提供
⑤未公開株式の提供
⑥接待
⑦遊技・ゴルフ
⑧一緒に旅行
⑨企業が第三者に、1~8の行為をさせること
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あれ?谷口容疑者は「接待は賄賂に当たらない」
と話しているみたいですが、川端容疑者と谷口容疑者の間には
利害関係があったのですから⑥の「接待」もアウトなのでは?
どういうこっちゃ?意味が分からないぞ・・・
余談ですが、以下の8つは
「利害関係があっても許される行為」らしいです。
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①宣伝用・記念品などのノベルティを配布
②20人以上が出席する立食パーティでの記念品の贈呈
③公務員が企業を訪問したときに、
文房具や電話、ヘルメットを貸す
④公務員が企業を訪問したときに、
企業側が用意した自動車を利用
⑤会議での茶菓子の提供
⑥20人以上が出席する立食パーティでの飲食物の提供
⑦会議での簡素な飲食物の提供
⑧私的な関係でのつき合い
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これらもけっこう微妙ですよね・・・
⑤と⑦は、1万円を超えなければOKといった基準があったり、
⑧の定義もけっこう難しいところがあるみたいです。
詳しい説明や例は「アサミ経営法律事務所」さんの
ホームページをご覧ください。
今回の件は、「1万円を超える・超えない」といったレベルではなく